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歯科衛生士法施行令
平成三年政令第二百二十六号
第12条
(受験手数料)
法第十二条の三第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万四千三百円とする。
この条文が引く先
1
引用
歯科衛生士法
第12の3条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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