HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
歯科衛生士法施行令平成三年政令第二百二十六号

第12条(受験手数料)

法第十二条の三第一項の政令で定める受験手数料の額は、一万四千三百円とする。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし