救急救命士法施行令平成三年政令第二百六十六号 第2条(免許に関する事項の登録等の手数料) 法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 六千八百円 二 救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者 四千三百円