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救急救命士法施行令
平成三年政令第二百六十六号
第4条
(受験手数料)
法第三十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万三百円とする。
この条文が引く先
1
引用
救急救命士法
第36条
(受験手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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