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救急救命士法施行令平成三年政令第二百六十六号

第5条(指定試験機関に関する読替え)

法第四十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二条第四項 第二十三条 第四十一条において準用する第二十三条 次条第二項 第四十一条において準用する次条第二項 第十三条第二項 第十五条第一項 第四十一条において準用する第十五条第一項 第十五条第三項 第一項 第四十一条において準用する第一項 第二十一条第二項 前項 第四十一条において準用する前項 第二十一条第三項 第一項 第四十一条において準用する第一項 第二十三条第一項 第十二条第四項各号(第三号を除く。) 第四十一条において準用する第十二条第四項各号(第三号を除く。) 第二十三条第二項 第十二条第三項各号 第四十一条において準用する第十二条第三項各号 第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条 第四十一条において準用する第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条 第十五条第一項 第四十一条において準用する第十五条第一項 次条第一項 第四十一条において準用する次条第一項 第二十四条第一項 、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項又は第二十二条 又は第四十一条において準用する第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条第一項若しくは第二十二条 第二十四条第二項 前項 第四十一条において準用する前項 第二十七条第二項 第二十二条 第四十一条において準用する第二十二条 第二十三条第二項 第四十一条において準用する第二十三条第二項 第二十八条 第二十二条 第四十一条において準用する第二十二条 第二十三条 第四十一条において準用する第二十三条 前条第二項 第四十一条において準用する前条第二項 第四十一条において読み替えられた第二十三条第二項 第十四条、前条 第四十一条において準用する第十四条若しくは前条

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なし