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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令平成三年政令第三百二十七号

第2条(特定再利用業種)

法第二条第八項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定める業種は、別表第二の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げるとおりとする。