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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令平成三年政令第三百二十七号

第5条(指定表示製品)

法第二条第十一項の政令で定める製品は、別表第五の上欄に掲げるとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし