HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令平成三年政令第三百二十七号

第14条(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

法第二十条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし