資源の有効な利用の促進に関する法律施行令平成三年政令第三百二十七号 第18条(指定表示事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 法第二十五条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第五の上欄に掲げる指定表示製品に係る同表の中欄に掲げる指定表示事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。