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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令平成三年政令第三百二十七号

第19条(指定再資源化製品を部品として使用する製品)

法第二十六条第一項の政令で定める製品は、別表第八の上欄に掲げるとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし