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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
平成三年政令第三百二十七号
第19条
(指定再資源化製品を部品として使用する製品)
法第二十六条第一項の政令で定める製品は、別表第八の上欄に掲げるとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
資源の有効な利用の促進に関する法律
第26条
(指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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