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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令平成三年政令第三百二十七号

第20条(指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)

法第三十三条第一項の政令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は自ら輸入したものの販売台数がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数又は販売台数以上であることとする。

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なし