HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令平成三年政令第三百二十七号

第22条(指定副産物事業者に係る供給量又は施工金額の要件)

法第三十六条第一項の政令で定める要件は、別表第七の第二欄に掲げる指定副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし