資源の有効な利用の促進に関する法律施行令平成三年政令第三百二十七号
第31条(主務大臣)
法第三十九条第一項第四号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。 一 別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造の事業並びに同表の二、三及び六から十までの項の上欄に掲げる指定省資源化製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣 二 別表第三の一の項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣 三 別表第四の一から三十四まで、三十八から四十七まで及び五十の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業並びに同表の十、二十、二十三、二十四及び二十七から三十までの項の上欄に掲げる指定再利用促進製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣 四 別表第四の三十五から三十七まで、四十八及び四十九の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業に係るものについては、厚生労働大臣及び経済産業大臣 五 別表第四の七の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣 六 別表第五の一及び七の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業及び当該指定表示製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣 七 別表第五の二及び四の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、農林水産大臣及び経済産業大臣 八 別表第五の二及び四の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣 九 別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、財務大臣及び経済産業大臣 十 別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、財務大臣 十一 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品のうち同項の中欄第一号に規定する特定容器包装の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣 十二 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造をその事業の用に供するために発注する事業者(以下「製造発注事業者」という。)が行う事業(同項の中欄第二号及び第三号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、財務大臣 十三 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第四号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣 十四 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第五号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣 十五 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第六号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
2 法第三十九条第一項第五号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。 一 別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品の製造の事業及び当該指定再資源化製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣 二 別表第八の一から二十三まで及び二十九の項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣 三 別表第八の二十四から二十八までの項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣
3 法第三十九条第一項第六号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。 一 別表第七の一の項の第一欄に掲げる業種については、経済産業大臣 二 別表第七の二の項の第一欄に掲げる業種については、国土交通大臣
4 法第三十九条第一項第四号から第六号までに定める事項についての主務省令は、それぞれ前三項に規定する主務大臣の発する命令とする。