出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号
第58の2条
資金前渡官吏が支払つた金額に係る返納金は、これをその支払つた金額に戻し入れることができる。 ただし、重大な過失により誤払過渡となつた金額に係る返納金又は当該資金前渡官吏が毎会計年度所属の歳出金を支払うことができる期限経過後収納された返納金(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三十九条第五項又は第六項に規定する手続をとつたものを除く。)については、この限りでない。
資金前渡官吏は、前項本文の規定によりその支払つた金額に戻し入れることができる返納金が国の内部における支払に基くものであるときは、債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)別紙第二号書式に準じ納入告知書を作成してその返納をすべき職員に送付しなければならない。
資金前渡官吏は、前項の規定により納入告知書を発した返納金で毎会計年度所属の歳出金を支払うことができる期限までに収納済とならなかつたものについては、当該期限経過後直ちにその金額、年度、歳出科目、返納すべき職員の官職及び氏名を歳入徴収官に報告しなければならない。