抵当証券法施行令平成三年政令第三百四十号
第5条(再交付に関する異議の申立て)
抵当証券の再交付に関する異議は、次に掲げる理由に基づくときに限り、申し立てることができる。 一 第三条第二号に掲げる事項についての催告書の記載が旧抵当証券の記載と符合しないこと。 二 第三条第三号に掲げる事項についての催告書の記載が登記簿の記録又は事実と符合しないこと。 三 法第二十二条において準用する法第六条第四項の規定による記載が事実と符合しないこと。 四 法第二十二条において準用する法第七条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる事由であって除権決定後に生じたものがあること。