法人臨時特別税に関する省令平成三年大蔵省令第六号 第3条(外国税額控除を受けるための書類の添付の特例) 法第十三条第一項の内国法人が法人税法第六十九条第七項に規定する書類を法第十三条第一項の課税事業年度の法人税に係る法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付した場合には、法第十三条第二項において準用する法人税法第六十九条第七項の規定の適用については、当該内国法人は、当該書類を当該課税事業年度の法人臨時特別税申告書に添付したものとみなす。