地価税法施行規則平成三年大蔵省令第三十一号 第1条(定義) この省令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「建物」又は「修正申告書」とは、それぞれ地価税法(平成三年法律第六十九号。以下「法」という。)第二条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、建物又は修正申告書をいう。 2 この省令において「国内」とは、法の施行地をいう。