電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令平成三年大蔵省令第五十四号
第2条(国税収納金整理資金徴収簿等の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
財務大臣の指定する国税収納命令官(国税収納命令官代理を含む。以下「指定国税収納命令官」という。)及び分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を含む。以下「指定分任国税収納命令官」という。)が規則の定めるところにより行うこととされている国税収納金整理資金徴収簿及び国税収納金整理資金合計徴収簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織(前条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に記録する方法により行うものとする。
2 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が規則の定めるところにより行うこととされている特定地方税収納管理簿への登記は、登記に必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行うものとする。
3 前二項の場合において、登記に必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
4 指定国税収納命令官が規則第四十七条の規定により所属年度の誤びゅうの訂正又は口座更正の請求をした場合における規則第二十八条第二項の規定の適用については、同項中「振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書」とあるのは「振替済通知書(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下この項において「規程」という。)第三十五条の五の三及び第三十五条の七第三項、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により送信を受ける規程第二号の二書式の振替済通知書の情報を除く。)又は国税収納金整理資金組入済通知書(規程第三十五条の十四第二項の規定により送信を受ける規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報を除く。)」とする。