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砂防法
明治三十年法律第二十九号
第11条
第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ニ対シテハ勅令ノ定ムル所ニ従ヒ地租其ノ他ノ公課ヲ減免スルコトヲ得
この条文が引く先
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引用
砂防法
第2条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
砂防法
第45条
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