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救急救命士法施行規則
平成三年厚生省令第四十四号
第26条
(法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関)
法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関は、病院、診療所及び消防機関とする。
この条文が引く先
1
引用
救急救命士法
第46条
(救急救命処置録)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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