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出納官吏事務規程
昭和二十二年大蔵省令第九十五号
第80条
出納官吏は、現金の払込にかかる領収証書又は預託金領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその払込済の証明を受けなければならない。
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引用
出納官吏事務規程
第32条
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