出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号 第82の3条 出納官吏は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、第八十一条の規定に準じ、その支払に必要な手続をとらなければならない。