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出納官吏事務規程昭和二十二年大蔵省令第九十五号

第82の4条

第八十二条の規定は、受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし