船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号
第19の14条(出生時育児休業期間中に就業することの同意の方法等)
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、事業主が適当と認める場合に限る。)によって行わなければならない。 一 書面を提出する方法 二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 三 電子メール等を送信する方法(船員及び事業主が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 次の各号に掲げる方法により行われた同意は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に事業主に到達したものとみなす。 一 前項第二号の方法 事業主の使用に係るファクシミリ装置 二 前項第三号の方法 事業主の使用に係る通信端末機器
3 事業主は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第四項の同意を得た場合は、速やかに、次に掲げる事項を船員に通知しなければならない。 一 法第九条の五第四項の同意を得た旨 二 出生時育児休業期間において、就業させることとした日時その他の労働条件
4 前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、船員が希望する場合に限る。)により行わなければならない。 一 書面を交付する方法 二 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 三 電子メール等を送信する方法(当該船員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
5 次の各号に掲げる方法により行われた通知は、それぞれ当該各号に定める装置又は機器により受信した時に船員に到達したものとみなす。 一 前項第二号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置 二 前項第三号の方法 船員の使用に係る通信端末機器