船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号 第19の18条(法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由) 第十九条の十二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の五第六項第一号の国土交通省令で定める事由について準用する。