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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号

第20の2条(法第十条の国土交通省令で定めるもの)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 法第九条の五第二項の規定による申出をしなかったこと。 二 法第九条の五第二項の規定による申出が事業主の意に反する内容であったこと。 三 法第九条の五第三項の規定により同条第二項の規定による申出に係る就業可能日等を変更したこと又は当該申出を撤回したこと。 四 法第九条の五第四項の同意をしなかったこと。 五 法第九条の五第五項の規定により同条第四項の同意の全部又は一部を撤回したこと。

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なし