船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号 第24条(法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十三条において準用する法第七条第三項の国土交通省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。