船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号 第28の2条(法第十六条の二第一項の国土交通省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話) 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第一項の疾病の予防を図るために必要なものとして国土交通省令で定める当該小学校第三学年修了前の子の世話は、同項の小学校第三学年修了前の子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。