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砂防法
明治三十年法律第二十九号
第12条
第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ノ監視及砂防設備ノ管理、維持並砂防工事ニ要スル費用ハ都道府県ノ負担トス
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1
引用
砂防法
第2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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