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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年運輸省令第三十六号

第29の24条(法第二十一条第五項の国土交通省令で定める事項を知らせる方法)

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第五項の規定により、船員に対して、第二十九条の二十二において準用する第二十九条の二十に定める事項を知らせる場合は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。 一 面談による方法 二 書面を交付する方法 三 ファクシミリ装置を用いて書面を送信する方法 四 電子メール等を送信する方法 2 第二十九条の二十二において準用する第二十九条の二十に定める事項について、船員に対して、次の各号に掲げる方法により知らせた場合には、当該各号に定める装置又は機器により受信した時に当該船員に到達したものとみなす。 一 前項第三号の方法 船員の使用に係るファクシミリ装置 二 前項第四号の方法 船員の使用に係る通信端末機器

この条文を準用・引用する条文 0

なし