HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号

第1条

学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。 学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。

この条文が引く先 0

なし