育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号 第3条(法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの) 法第二条第四号の厚生労働省令で定めるものは、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。