育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号 第4条(法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族) 法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第四号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。