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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第75の10条(法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置)

第六十九条の五の規定は、法第二十三条の三第五項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし