育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号
第90条(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。 一 行政執行法人介護休暇に関する制度 二 法第六十一条第十五項において読み替えて準用する同条第十四項の規定による所定労働時間を超えて勤務しない制度 三 法第六十一条第十七項において読み替えて準用する同条第十六項の規定による制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度 四 法第六十一条第十九項において読み替えて準用する同条第十八項の規定による深夜において勤務しない制度 五 法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百十二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度