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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則平成三年労働省令第二十五号

第108条(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置)

第九十二条の規定は、法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める措置について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし