暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号 第13条(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設) 法第九条第十八号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。