暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号
第21条(特定抗争指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)
公安委員会は、法第十五条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この章、第三十六条第一項第六号及び第三十九条において同じ。)の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨及び延長後の期限を通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。