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砂防法
明治三十年法律第二十九号
第15条
都道府県知事ハ其ノ管内ノ公共団体ニ砂防ニ関スル費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
砂防法
第45条
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