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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号

第33条(報告等の要求)

法第三十三条第一項の規定による報告又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。 一 要求の内容 二 要求の理由 三 報告又は資料の提出の方法 四 報告又は資料の提出の期限 五 報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁