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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号

第42条(主たる事務所の決定の通報)

法第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十五号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし