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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号

第43条(公安委員会の報告事項)

法第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 報告する事項 一 指定暴力団等の名称の変更があったと認める場合 一 当該指定暴力団等の変更前及び変更後の名称並びに指定番号 二 変更の時期 三 変更があったと認める理由の概要 二 指定暴力団等を代表する者の変更があったと認める場合 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 変更前及び変更後の代表する者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 三 変更の時期 四 変更があったと認める理由の概要 三 指定暴力団等の事務所が設置され、又は廃止されたと認める場合 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 設置され、又は廃止された事務所の所在地 三 設置又は廃止の時期 四 事務所が設置され、又は廃止されたと認める理由の概要 四 指定暴力団等の主たる事務所の所在地の変更があったと認める場合 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 変更前及び変更後の主たる事務所の所在地 三 変更の時期 四 変更があったと認める理由の概要 五 指定暴力団等の系列上位指定暴力団等(法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。以下この項において同じ。)の構成に異動があったと認める場合 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 異動により系列上位指定暴力団等となり、又は系列上位指定暴力団等でなくなった指定暴力団等の名称及び指定番号 三 異動の内容 四 異動の時期 五 異動があったと認める理由の概要 六 指定暴力団等が法第八条第二項第一号に該当することとなったと認める場合 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 消滅の事由 三 消滅の時期 四 消滅したと認める理由の概要 七 指定暴力団等が法第八条第二項第二号に該当することとなったと認める場合 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 該当しなくなった条項 三 該当しなくなった時期 四 該当しなくなったと認める理由の概要 八 構成員又は構成団体の加入、脱退その他の事由により指定暴力団等の構成に異動があったと認める場合 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号 二 異動により構成員となり、若しくは構成員でなくなった者の本籍若しくは国籍、住所、氏名、生年月日及び性別又は異動により構成団体となり、若しくは構成団体でなくなった団体の名称、主たる事務所の所在地並びに代表する者の氏名及び住所 三 異動の内容 四 異動の時期 五 異動があったと認める理由の概要 八の二 人が法第十二条の五第一項第五号若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める場合 一 その者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 その者が法第十二条の五第一項第五号若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなった時期 三 その者が法第十二条の五第一項第五号若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める理由の概要 九 指定暴力団員の住所に変更があったと認める場合 一 当該指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 変更前及び変更後の住所 三 変更の時期 四 変更があったと認める理由の概要 九の二 法第十二条の五第一項各号又は第二項に規定する者に該当する者の住所に変更があったと認める場合 一 その者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 変更前及び変更後の住所 三 変更の時期 四 変更があったと認める理由の概要 十 法の規定又は法の規定による命令に違反する行為があったと認める場合 一 違反行為をした者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 違反行為に係る条項 三 違反行為の概要 四 違反行為をした年月日及び場所 十一 対立抗争(法第十五条第一項に規定する対立抗争をいう。以下この表において同じ。)に係る暴力行為が発生したと認める場合 一 対立抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 暴力行為の概要 三 暴力行為が発生した年月日及び場所 四 指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 五 指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地並びに当該事務所に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 六 指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 七 指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地、当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 八 暴力行為が対立抗争に係るものであると認める理由の概要 九 暴力行為が法第十五条の二第一項に規定する暴力行為であると認める場合には、その旨及びその理由の概要 十一の二 内部抗争(法第十五条第三項に規定する内部抗争をいう。以下この表において同じ。)に係る暴力行為が発生したと認める場合 一 内部抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 内部抗争に係る集団の実態 三 暴力行為の概要 四 暴力行為が発生した年月日及び場所 五 指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 六 指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地 七 指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 八 指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地並びに当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別 九 暴力行為が内部抗争に係るものであると認める理由の概要 十 暴力行為が法第十五条の二第四項において準用する同条第一項に規定する暴力行為であると認める場合には、その旨及びその理由の概要 十一の三 法第三十条の二各号に掲げる請求が行われ、又は行われようとしていると認める場合 一 請求の概要 二 請求又は請求予定の年月日及び場所 三 請求の相手方である指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 四 請求が法第三十条の二各号に掲げるものであると認める理由の概要 十一の四 法第三十条の五第一項各号に掲げる暴力行為が発生したと認める場合 一 暴力行為の概要 二 暴力行為が発生した年月日及び場所 三 暴力行為を行った指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 四 暴力行為が法第三十条の五第一項各号に掲げるものであると認める理由の概要 五 第三号に規定する指定暴力団員が当該暴力行為に係る罪により刑に処せられた場合には、当該刑の言渡しをした裁判所の名称及び確定の年月日並びに罪名、刑名及び刑期並びに当該指定暴力団員を収容する刑事施設 十一の五 法第三十条の八第一項に規定する暴力行為が発生したと認める場合 一 暴力行為を行い、又は暴力行為の要求若しくは依頼をしたと認められる指定暴力団員の所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 暴力行為の概要 三 暴力行為が発生した年月日及び場所 四 指定暴力団員により暴力行為が行われたと認める場合には、当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 五 指定暴力団員の要求又は依頼を受けた者により暴力行為が行われたと認める場合には、当該要求又は依頼を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 六 暴力行為が指定暴力団員又はその要求若しくは依頼を受けた者により行われたと認める理由の概要 七 暴力行為が法第三十条の八第一項各号に掲げる行為に関連して行われたものであると認める理由の概要 十二 法第十一条、第十二条の四第一項、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第三十条の四、第三十条の五第一項、第三十条の七第一項から第三項まで若しくは第三十条の十の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を含む。)又は第十二条の二、第三十条若しくは第三十条の三の規定による命令をした場合 一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 命令に係る適用法条 三 命令の内容 四 命令をした年月日 五 命令に期間の定めがある場合には、当該期間 十二の二 法第十二条若しくは第三十条の七第四項の規定による命令又は第十二条の六の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を含む。)をした場合 一 命令を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びに命令に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 命令に係る適用法条 三 命令の内容 四 命令をした年月日 五 命令に期間の定めがある場合には、当該期間 十二の三 法第十二条の四第二項の規定による指示をした場合 一 指示を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその者が指定暴力団員である場合にはその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びに指示に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 指示の内容 三 指示をした年月日 十三 法第十五条第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令及び同条第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合 一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 命令に係る事務所の所在地 三 命令の内容 四 命令をした年月日 五 命令に係る期間 六 対立抗争に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 十三の二 法第十五条第三項において準用する同条第一項の規定による命令(同条第三項において準用する同条第一項の規定に係る仮の命令及び同条第三項において準用する同条第二項の規定による同条第三項において準用する同条第一項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合 一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別、その所属する指定暴力団等の名称及び指定番号並びにその所属する集団の実態 二 命令に係る事務所の所在地 三 命令の内容 四 命令をした年月日 五 命令に係る期間 六 内部抗争に係る集団の実態 十三の三 法第十五条の二第一項の規定による指定(同条第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合 一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 指定に係る警戒区域 三 指定をした年月日 四 指定の期限 五 指定をした理由の概要 十三の四 法第十五条の二第四項において準用する同条第一項の規定による指定(同条第四項において準用する同条第二項の規定による同条第四項において準用する同条第一項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合 一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 内部抗争に係る集団の実態 三 指定に係る警戒区域 四 指定をした年月日 五 指定の期限 六 指定をした理由の概要 十三の五 法第十五条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する警戒区域の変更をした場合 一 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称及び指定番号 二 警戒区域の変更に係る指定をした年月日 三 変更後の警戒区域 四 警戒区域を変更した年月日 五 警戒区域を変更した理由の概要 十三の六 法第三十条の八第一項の規定による指定(同条第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合 一 指定に係る指定暴力団等の名称及び指定番号 二 指定に係る警戒区域 三 指定をした年月日 四 指定の期限 五 指定をした理由の概要 十三の七 法第三十条の八第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更をした場合 一 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称及び指定番号 二 警戒区域の変更に係る指定をした年月日 三 変更後の警戒区域 四 警戒区域を変更した年月日 五 警戒区域を変更した理由の概要 十三の八 法第三十条の十一第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令及び同条第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合 一 命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 命令に係る事務所の所在地 三 命令の内容 四 命令をした年月日 五 命令に係る期間 十四 法第三十五条第八項の規定により仮の命令の効力を失わせた場合 一 仮の命令を受けた指定暴力団員の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 仮の命令に係る適用法条 三 仮の命令の内容 四 仮の命令をした年月日 五 仮の命令が失効した年月日 十五 その他指定暴力団等又は指定暴力団員の実態に特異な動向があったと認める場合 一 当該指定暴力団等の名称及び指定番号又は当該指定暴力団員の本籍若しくは国籍、住所、氏名、生年月日及び性別並びにその所属する指定暴力団等の名称及び指定番号 二 特異な動向の概要 三 特異な動向があった時期 四 特異な動向があったと認める理由の概要その他必要な事項

この条文が引く先 21

引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第8条 (指定の有効期間及び取消し) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第9条 (暴力的要求行為の禁止) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第11条 (暴力的要求行為等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第12条 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第12の4条 (準暴力的要求行為の要求等に対する措置) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第12の5条 (準暴力的要求行為の禁止) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第15条 (事務所の使用制限) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第15の2条 (特定抗争指定暴力団等の指定) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の2条 (損害賠償請求等の妨害の禁止) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の5条 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の8条 (特定危険指定暴力団等の指定) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第30の11条 (特定危険指定暴力団等の事務所の使用制限) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第35条 (仮の命令) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第36条 (公安委員会の報告等) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第18条 (責任者講習) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第19条 (責任者講習の通知等) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第22条 (その者と密接な関係を有する者) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第23条 (密接関係者を加入させるための行為等) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第26条 (都道府県センターからの報告等) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第27条 (掲示等が禁止される表示又は物品) 引用 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第30条 (特定危険指定暴力団等の指定の期限の延長に係る通知)

この条文を準用・引用する条文 0

なし