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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則平成三年国家公安委員会規則第四号

第44条(官庁、公共団体その他の者に対する協力要求手続)

法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。 一 協力の内容 二 協力を求める理由

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なし