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法人特別税法
平成四年法律第十五号
第16条
(代表者等の自署押印)
法人税法第百五十一条の規定は、法人の提出する法人特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書について準用する。
この条文が引く先
1
準用
法人税法
第151条
(通算法人の電子情報処理組織による申告)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
法人特別税法
第21条
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