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法人特別税法平成四年法律第十五号

第20条

正当な理由がなくて第十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 ただし、情状により、その刑を免除することができる。

この条文を準用・引用する条文 1