獣医療法平成四年法律第四十六号 第2条(定義) この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。 2 この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。