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獣医療法
平成四年法律第四十六号
第4条
(診療施設の構造設備の基準)
診療施設の構造設備は、農林水産省令で定める基準に適合したものでなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
獣医療法
第6条
(診療施設の使用制限命令等)
引用
獣医療法施行規則
第2条
(診療施設の構造設備の基準)
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