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獣医療法平成四年法律第四十六号

第20条(罰則)

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条又は第七条第三項の規定による命令に違反した者 二 第十七条第一項の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし