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獣医療法
平成四年法律第四十六号
第20条
(罰則)
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条又は第七条第三項の規定による命令に違反した者 二 第十七条第一項の規定に違反した者
この条文が引く先
3
引用
獣医療法
第6条
(診療施設の使用制限命令等)
引用
獣医療法
第7条
(往診診療者等への適用等)
引用
獣医療法
第17条
(広告の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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