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獣医療法平成四年法律第四十六号

第21条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第三条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第五条第一項(第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第八条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による物件の提出をしなかった者

この条文を準用・引用する条文 0

なし