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計量法
平成四年法律第五十一号
第6条
(繊度等の計量単位)
第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第2条
(定義等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
計量法
第16条
(使用の制限)
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