HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
計量法平成四年法律第五十一号

第7条(記号)

第三条から前条までに規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし