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計量法
平成四年法律第五十一号
第7条
(記号)
第三条から前条までに規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。
この条文が引く先
1
引用
計量法
第3条
(国際単位系に係る計量単位)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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